2005-06-14 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
茨城県は全国第二位の農業県で、豚、そういう畜産も盛んであるということで、この問題に取り組むためには、都道府県におきまして関係部局間で調整を図って、施肥の適正な管理、畜産排水の処理、泥のしゅんせつ等、水質保全のために講じられる下水道以外の多様な施策、こういうものを勘案して、下水道整備のマスタープランでございます流域別下水道整備総合計画を策定してきているところでございます。
茨城県は全国第二位の農業県で、豚、そういう畜産も盛んであるということで、この問題に取り組むためには、都道府県におきまして関係部局間で調整を図って、施肥の適正な管理、畜産排水の処理、泥のしゅんせつ等、水質保全のために講じられる下水道以外の多様な施策、こういうものを勘案して、下水道整備のマスタープランでございます流域別下水道整備総合計画を策定してきているところでございます。
第二に、流域別下水道整備総合計画に定めるべき事項として、終末処理場から放流される下水の窒素含有量または燐含有量についての削減目標量を追加するとともに、地方公共団体が、その削減目標量を超えて他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当する量を削減する場合には、同意を得て、当該他の地方公共団体に費用を負担させることができることとしております。
本法律案は、都市における浸水被害の防止等のため、雨水流域下水道の制度を創設するとともに、公共用水域の水質の保全等を図るため、終末処理場から放流される下水の窒素又は燐の含有量についての削減目標量等に関する事項を流域別下水道整備総合計画に追加する等の措置を講じようとするものであります。
まずは、高度処理の問題について、計画水質基準認定と自治体の合意について流域別下水道整備総合計画における閉鎖水域の計画水質基準の設定はどのように行っているのか、また、各自治体との合意はどのように求めているのか、御質問します。
○政府参考人(竹歳誠君) 今回の制度改正に当たりまして、国としても、地方公共団体を技術的に支援するために、都道府県が流域別下水道整備総合計画において窒素含有量、燐含有量について削減目標量を定めるに当たっての考え方とか、それから、先ほどからお話があります高度処理の肩代わりに係る費用負担の考え方等を示すガイドラインを作成して、その周知を図ること等の措置を講じてまいりたいと思います。
第二に、流域別下水道整備総合計画に定めるべき事項として、終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての削減目標量を追加するとともに、地方公共団体が、その削減目標量を超えて他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当する量を削減する場合には、同意を得て、当該他の地方公共団体に費用を負担させることができることとしております。
「この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。」と書いてございます。
今の答弁を聞くとそういうふうなお答えだと思うんですけれども、広域的なものについては、流域別下水道整備総合計画、通称流総計画と言っているんですけれども、これは関係の県や市町村の意見を聞いて建設大臣の承認を得ているものですね。これはそのとおりでしょう。流総計画というのがあるんです。
多摩川の水質保全という観点から、多摩川、荒川等流域別下水道整備総合計画によりまして、全処理場に高度処理施設を設置するという計画でございまして、今後高度処理の促進に努めてまいりたい、このように考えております。
三次処理につきましても、現在三重県におきまして、英虞湾流域別下水道整備総合計画におきまして三次処理を検討しておるところでございます。建設省といたしましても、ただいまの御指摘も踏まえまして、あの風光明媚な阿児町の海域を守るということは極めて重要であるという観点から、ぜひ前向きに取り組んでまいりたいと思っておる次第でございます。
流域別下水道整備総合計画の一部の調査区域の承認がおくれていることは事実でございます。この最大の原因は、下水道整備がされることによりましてその水系の水の利用状況が変わってくる、それに対してどのような配慮をするかということ、河川部局との調整が一番おくれている原因でございます。
その三でございますが、下水道法の規定により定められた流域別下水道整備総合計画において下水道を早急に整備すべきとされている市町村。その四でございますが、総合保養地域整備法の規定により承認された基本構想に定められた特定地域が存在する市町村。その五でございますが、下流における都市用水等の取水量が日量三千立方メートル以上存在する市町村。以上の五つの要件のいずれかを満足する必要がございます。
といいますのは、現在、流域別の下水道整備総合計画というのがありますね。それによりますと、下水道の整備対象区域あるいは下水道等の確定区域、細かく申し上げますと、都市計画の決定だとか事業の認可だとか承認等の手続によりまして下水道等の整備が公的に認められた区域及びこれと一体となった全体区域等については、個別処理かあるいは集合処理かの選定基準にかかわらず、集合処理を採用するということになっているわけです。
今、児島湖流域の下水道整備総合計画というのが流域下水道として整備を進められておるわけです。これの排水というのは児島湖の中に放流されるような計画になっているわけですね。これは窒素と燐の量の関係で考えれば、これまではほかの流域なりほかの方法で処理されておる。
○丸谷金保君 この流域下水道整備総合計画をやりなさいという下水道法という法律があるんです。それによって大蔵省は出すと思うのですよ、こういう法律があるんですから。ところが、この間諏訪湖へ行って聞いてみたら、流総計画がないんだけれど流域下水道はどんどん進んでいるんですよ。そうすると、流総計画を立てても立てなくても下水道事業は進むんです。
○説明員(黒川弘君) 流域下水道の問題からいろいろ御意見をいただいておりますけれども、流域下水道をつくります際に、やはり全体の水域の浄化をどうしようかということで実は流域別に流域別下水道整備総合計画というものをつくります。
○岩垂委員 今私の手元に、建設省が中心になってまとめてまいりました東京湾流域別下水道整備総合計画検討委員会の「検討委員会決定事項」というのがございます。これはもう恐らく局長はとっくにごらんになっていると思うのですが、これは昭和五十五年の一月の二十二日の第三回委員会で決められた文章なんです。これは建設省ですよ。環境庁じゃないですよ、はっきり申し上げますけれども。
○説明員(斉藤健次郎君) 下水道の法律でございます下水道法に基づきまして全国の水質環境基準が定まっている流域につきましては、流域別下水道整備総合計画というものを、流総計画と言っておりますけれども、そういう計画を立てることになっておりまして、その計画に基づきまして、それぞれの水域において流域下水道あるいは公共下水道、そういったものをどういうふうに配置していくかという計画を立てることになっております。
河川の流域におきまして総合的な下水道整備計画をつくりますのは、流域別下水道整備総合計画という制度がございます。これは二以上の市町村の区域を流域に持つ河川で、水質環境基準が設定されておりまして、その公共用水域の水質基準を達成するために必要な下水道整備に関する基本的な計画でございます。これを全国の必要な水域につきまして逐次策定作業を進めてございまして、かなりのところがカバーされておるわけでございます。
○国務大臣(中曽根康弘君) 五十一年の四月に実施しました監察の結果につきましては、まず監督の概要といたしまして、下水道計画を策定しなさい、流域別下水道整備総合計画の策定促進、それから下水道の管理につきましては、終末処理場からの放流水の水質検査の励行、汚泥の処理の適正化、それから除害施設の設置の届け出の励行、それから下水道事業の実施体制としまして中小都市等の下水道技術者の研修の充実、さらに水質についての
これは流域下水道を選択する前提といたしまして、流域別下水道整備総合計画をつくることを考えておるわけでございますが、この総合計画の策定に当たりまして、十分地形の状況、社会的条件、地理的条件のほかに費用効果分析を行いまして、よりベターなものを選ぶという観点に立って精査をいたしまして、十分地元の地方公共団体とも御相談をして決めるわけでございますので、その結果出てきたものが公共下水道よりは不経済だという御主張
次は、流域別下水道整備総合計画についてでございますが、水質環境基準の指定を受けた水域は二年以内に流総計画を策定するように行政指導が行われております。個々の下水道計画はこの流総計画を上位計画とすることとなっているわけであります。現在水域指定は二百五カ所程度と思いますけれども、このうち流総計画の策定が完了している地域はどのぐらいありますか。
○政府委員(升本達夫君) 流域別下水道整備総合計画いわゆる流総計画、私どもがこの流総計画を必要とされると考えております個所数が約百九十カ所ございます。これを水域の数で申し上げますと約三百八十水域という数になろうかと思います。